-フクシノハナシ-
こんにちは、まそです。
四半世紀生きてきて初めて見ている朝ドラ
「カムカムエヴリバディ」が終戦を迎えたということで、思うことあり、取り急ぎ書いております。
11日にアップした福祉ブログの中で、制度についてまとめないと〜なんて言ってましたが、今日がそのタイミングかなと思い、とりあえず福祉制度の先駆けとなった法律を3つ紹介します。
敗戦国日本はGHQ指揮のもと国の政策を決めていきます。
1946年(昭和21年) (旧)生活保護法
キーワード : 健康で文化的な最低限度の生活
終戦後、生活に困窮しその日の食べ物にも困っている人がたくさんいたため、そのような生活困窮者を救うべく制定されました。
ここで注目すべきは、(旧)であるところです。
日本国民全員を対象とした法律であるものの、
勤労意欲のない者や素行不良者は対象外となっていました(欠格条項)。
欠格条項がある法律でいいのか?
そんな声があったのでしょう。
1950年に欠格条項を撤廃したものかつ扶助の種類を加えた新生活保護法が施行され、それから後も小さな改正を繰り返し、今の生活保護法に繋がっています。
1947年(昭和22年) 児童福祉法制定
こちらは戦争により親を亡くした戦争孤児たちを助けるために制定されました。
昔は長男や長女が親代わりとなって、妹や弟の面倒を見るということが当たり前という時代でした。親がいない中で、住む家もなくなってしまう家庭もあったようで、そんな子どもたちが健やかに過ごせるようにという思いもあったのかもしれません。「子は宝」ですもの。
1949年(昭和24年) 身体障害者福祉法
戦争によって、身体に障害を負った傷痍軍人を救済するための法律として制定されました。
GHQは傷痍軍人を保障する法律を制定することは、戦争を美化していると指摘した一方で、日本政府は戦争で命を懸けて戦ってきた彼らの生活を保障をしたいという、ちょっとした意識のズレがありました。
そんな認識のズレがあったからか公布から施行まで二年かかったんですね。
これらは福祉三法と言われており、どの法律も時代に沿って内容の見直しが行われ、今に繋がっています。
よくも悪くも、戦争は「生きるとは」を考えさせられるなあと改めて感じました。風化してほしくない歴史的事実だけど、風化していってしまうのが時代の流れでもあるのかなあなんて思いながら、先人から聞いた話を、その時の感情を、風化させずに伝えていくことが今を生きる世代の役割なのかもしれないと思いました。
なんか暗くなっちゃったなあ。
すみません、明るく終われなくて。
またおさんぽブログなど明るい記事も更新するので読んでくだされば嬉しいです。
ほな。